省エネ法改正(内容)①
断熱屋のぼやき
久しぶりに断熱屋らしい話題に戻りたいと思います。
今回はこの4月に施行された省エネ法改正の内容についてご説明したいと思います。
今までは住宅の省エネを進めるために、注文住宅の中でレベルの高い住宅向けに割増融資や金利優遇といった誘導措置として行ってきました。今回の省エネ法は、それとはガラット変わって国として省エネルギー、二酸化炭素排出量の削減を進めるためにボトムUPを図ろうとした点が大きな違いです。
具体的にいうと、300㎡~20000㎡の建物(具体的に言うとアパート等)と150棟以上の建売業者に対して省エネルギー基準の達成度の届出が義務となり、実質、省エネ基準が求められる対象となりました。今回の基準が十分か?という議論はさておいて、一歩前進したという意味では大きな一歩だと思います。
この分野はどうしても性能より価格が重視となってしまう事から、ここをターゲットにした意味は大きいと思います。