省エネ法改正(概要)
この4月、省エネ法が改正されます。
先日説明会に参加してきたので何回かに分けてレポートしたいと思います。
今回の改正の肝は
1、年間150戸以上の戸建て建売住宅を供給している住宅事業者
2、今まで2000㎡以上の建物が対称だったのを300㎡以上まで対象を広げ、
アパートといった大規模でない物件までを対象
に対し、省エネを促進させるための法律です。
また、その普及のために平成11年基準で細かく設定されていたいくつかの点が簡略化されたり明確化・改善されました。したがって基本的な事は11年基準がベースにあり、その基準がなくなったりしたわけではないとの事でした。
平たく言うと、今までは新しい取り組みに対し反応しやすい注文住宅分野において、割増融資とか金利誘導といった特典を付加することで住宅の高性能化を促進していました。
そして2000㎡以上の大規模な建物に対しては影響が大きい事からすでに省エネ法が施行されていました。
その中間のマーケットが今回対象になったわけです。
そしてこのマーケットはボリューム的にも小さくない為、国としてターゲットしたようです。
この市場はどうしてもコストが優先されてしまうので、消費者にわかりにくい分野である住宅性能の向上が計りにくい事から、この様な手段は効果があるのかもしれません。
この法律は、この4月から施工され、5年後の平成25年までに、その会社で一年間供給された全住宅の平均が現在の水準の10%省エネを上回る事が要求されます。
そして今回は住宅全部に使用される総エネルギー量からの省エネを計るものなので、住宅設備や住宅断熱化といった様々な手法で行う事が可能です。
10%という基準は決して高い基準ではないと思いますが、きっと全体が底上げされることにつながるでしょう。
詳細についてはつづきで・・・